裁判終了御礼 ■追伸5/18■ [事故・足・バイク]
ご心配をおかけした生徒のみなさまへ
大変長らくご心配をおかけしていた
イベント帰りの飛び出し歩行者との非接触事故における裁判ですが、
(歩行者2名の飛び出しにより、ブレーキをかけ、ぶつからず寸前で停まれたものの、急ブレーキの反動でバイクごと倒れ、足を負傷)
被告ら(事故相手)に支払い命令が出る判決となりました。
私の提出した証拠の数(直接的でなくても立証に努めた事)や、ブレがないこと、
つじつまも合う事、詳細も答えたこと
人証尋問(こちらの回答/相手の変な返答)等で、こちらが事実を言っているのは
おそらく裁判官さんにも書記官さんにも伝わった自信はあります。
なので、【限界がある範囲内でこちらに配慮していて、事例としても珍しい
「ある意味、画期的」な部類に属する】と弁護士が言う判決内容になったと思っています。
裁判所=事実を認定してもらう所というより、喧嘩の仲裁をしてもらう所と考えれば、
どちらからも控訴されないように考慮しつつ、
事故状況(過失割合)を除いて、極力こちらに寄った内容なのは私にも解りました。
===== 以下の青字、長いので読むのを省いて頂いて結構です =======
事故による費用認定(金額)ではなく、過失割合にこだわっていた私にとっては
事故の過失が「65:相手35」 というのは納得いくものではありませんでした。
(仮に事故費用として100万円認められた場合、回収額は35万)
被告らは、事故当日、警察署内で何度も何度も謝罪を繰り返し、診断書代はもつから早く送るように言っていたのに
「無関係の事故」とし、事故状況全てにおいて事実と反する主張をしました。
例えば、被告らは東西両側の歩道上に露店(アーティストグッズの店)が建ち並んでいたと主張しましたが、
実際は東側の私有地駐車場内に飲食のお店1軒だけでしたので(朝は2軒)
・弁護士会から警備会社に照会事項送付⇒その回答で
【露店は無かったと思う】
【主催者、警察署からアーティストグッズの店は排除を要請されている。見つけ次第警察に連絡している】
・同イベントの別の年の開催時に動画撮影し、東側駐車場内に出ていた「かき氷店員」に話を聞いて
【西側歩道上に露店が出ていたことは今まで見たことは無い】
【東側にはいつも1~2軒でている】 という回答動画
また、【夜間、帰りの人波の様子で西側歩道上に露店が出るスペースなどないことの動画】
・事故当日、駆けつけてもらった友人の陳述書 【西側には自動販売機3台しかなかった】
・準備書面/私本人の陳述書
【電話で警察署に問い合わせた時、「露店の許可は出していないと思う」と言われた】
【駅前交番に問い合わせた時、「イベントの時の混み具合知ってんの?歩道上に許可出す訳無いでしょう」と鼻で笑われた】
・私本人の尋問
【事故当日含め、西側に露店が出ていたことはありません。東側駐車場にはいつも飲食のお店が1~2軒出ます】
【朝9:45頃に通った時には1軒営業中、隣に1軒設営中でした。確かケバブのお店でした】
【飲食関係のお店は主催者が排除を求めるアーティストグッズのお店には該当しないと思います】
また地図上で東側にあったお店の場所を問われた時も即答しました。
事故相手は準備段階で「露店を鮮明に記憶している」としながらも、尋問の時に地図上で場所を訊いても『わかりません』
「昼間露店を見なかったんですが?夜よりもじっくり見られるんじゃないですか?」の問いにも、
『昼間?、、、、昼間、、、、、、、、、、』と回答に詰まり、裁判官からの質問にもトンチンカンな咄嗟のデマカセ回答をしていました。
しかし、判決文では「露店に関して被告ら(事故相手)は詳細(←デマカセ回答を指す)に述べて信用できる。
≪中略≫ 原告の主張は証拠とするに足らない」という文言でした。
==========================================
このように、事故に直接関わらないような些細な相手の虚偽でさえも立証に努めたのですが
相手の供述内容の変遷や目撃ブログ(イベント帰りの多くの歩行者が「あれは歩行者が悪い」と言っていた内容、
それらが被告らの主張とは全く整合しない内容などは、裁判所には証拠としては扱ってもらえませんでした。
こうやって事実を言ってる人が折れていったり、今後同じように大変な思いをする人がいるならば、
私が犠牲になっても頑張らなくてはいけない、時間とお金があれば控訴したいと思う気持ちは今でも変わらないです。
ただ、弁護士(元・生徒さん)や裁判官をしている生徒さんからは
「不満はあると思うが、裁判所としてはかなり原告に配慮している、
控訴しても一審判決が維持されることが多く、得策ではない」というお話、
直接的な新証拠は無いこと、
控訴となると、今までと同じような準備・日数(時間・年数)・精神的負担・経済的負担、
また関係各所にお手数をかけてしまうならば、と考え、判決を受け入れることにしました。
被告側(事故相手が『弁護士特約をつけていた保険会社』がバックについている)も控訴はしないということで、
相手から弁護士の預かり金口座に振り込みがあり、弁護士費用を引いた額が私の口座に振り込まれ
2012年12月に提訴した裁判がようやく終息となりました。
ずっと気にかけて頂いたり、ご心配をおかけしたり、
また事故の休業によりご迷惑をおかけしたり、
大変お世話になったり、ありがとうございました。
裁判というツキモノがとれたので、今後はまた仕事に邁進し、
お世話になった方々に少しずつでも御恩を返していく所存です。
みなさまの、ますますのご健勝とご多幸とSAXの上達、また交通安全を祈願します。
余計な追伸になりますが、
車やバイクを運転される方、また、ご家族やご友人に運転される方がいらしたら
ドライブレコーダーを検討、また搭載して頂くことをお奨めします。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
今月、御礼ラスクと
デアゴスティーニのJazz CDを配布します。
気持ちばかりで恐縮ですが、ご笑納下さい。
(5月にレッスン来られない人、欠席になってしまう人、ごめんなさい)
ラスクは特性上、割れちゃってたらごめんなさい。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
去年、香典をいただいた方はCD2枚配布します。
【一同・有志】名義でいただいたトコは幹事らしき人に人数分渡しますので、
幹事から受け取って下さい。
2015-05-04 01:08
★追伸5/7★
レッスン時間の関係でCDをじっくり選ぶ余裕が無いのはホント申しわけありません!
CDには小冊子もあるので、そちらも配布します。
ただ荷物の関係でCDと一緒に配布できない為、CDのNo.は覚えておいて下さい。
同じ号数の小冊子を後日お渡しします。 2015-05-08 00:30
■追伸5/18■
シツコイようですが、同じ号数の小冊子を後日お渡ししますので
レッスン時にCDのNo.を答えられるようにしといてくださいね!
2015-05-19 00:11
大変長らくご心配をおかけしていた
イベント帰りの飛び出し歩行者との非接触事故における裁判ですが、
(歩行者2名の飛び出しにより、ブレーキをかけ、ぶつからず寸前で停まれたものの、急ブレーキの反動でバイクごと倒れ、足を負傷)
被告ら(事故相手)に支払い命令が出る判決となりました。
私の提出した証拠の数(直接的でなくても立証に努めた事)や、ブレがないこと、
つじつまも合う事、詳細も答えたこと
人証尋問(こちらの回答/相手の変な返答)等で、こちらが事実を言っているのは
おそらく裁判官さんにも書記官さんにも伝わった自信はあります。
なので、【限界がある範囲内でこちらに配慮していて、事例としても珍しい
「ある意味、画期的」な部類に属する】と弁護士が言う判決内容になったと思っています。
裁判所=事実を認定してもらう所というより、喧嘩の仲裁をしてもらう所と考えれば、
どちらからも控訴されないように考慮しつつ、
事故状況(過失割合)を除いて、極力こちらに寄った内容なのは私にも解りました。
===== 以下の青字、長いので読むのを省いて頂いて結構です =======
事故による費用認定(金額)ではなく、過失割合にこだわっていた私にとっては
事故の過失が「65:相手35」 というのは納得いくものではありませんでした。
(仮に事故費用として100万円認められた場合、回収額は35万)
被告らは、事故当日、警察署内で何度も何度も謝罪を繰り返し、診断書代はもつから早く送るように言っていたのに
「無関係の事故」とし、事故状況全てにおいて事実と反する主張をしました。
例えば、被告らは東西両側の歩道上に露店(アーティストグッズの店)が建ち並んでいたと主張しましたが、
実際は東側の私有地駐車場内に飲食のお店1軒だけでしたので(朝は2軒)
・弁護士会から警備会社に照会事項送付⇒その回答で
【露店は無かったと思う】
【主催者、警察署からアーティストグッズの店は排除を要請されている。見つけ次第警察に連絡している】
・同イベントの別の年の開催時に動画撮影し、東側駐車場内に出ていた「かき氷店員」に話を聞いて
【西側歩道上に露店が出ていたことは今まで見たことは無い】
【東側にはいつも1~2軒でている】 という回答動画
また、【夜間、帰りの人波の様子で西側歩道上に露店が出るスペースなどないことの動画】
・事故当日、駆けつけてもらった友人の陳述書 【西側には自動販売機3台しかなかった】
・準備書面/私本人の陳述書
【電話で警察署に問い合わせた時、「露店の許可は出していないと思う」と言われた】
【駅前交番に問い合わせた時、「イベントの時の混み具合知ってんの?歩道上に許可出す訳無いでしょう」と鼻で笑われた】
・私本人の尋問
【事故当日含め、西側に露店が出ていたことはありません。東側駐車場にはいつも飲食のお店が1~2軒出ます】
【朝9:45頃に通った時には1軒営業中、隣に1軒設営中でした。確かケバブのお店でした】
【飲食関係のお店は主催者が排除を求めるアーティストグッズのお店には該当しないと思います】
また地図上で東側にあったお店の場所を問われた時も即答しました。
事故相手は準備段階で「露店を鮮明に記憶している」としながらも、尋問の時に地図上で場所を訊いても『わかりません』
「昼間露店を見なかったんですが?夜よりもじっくり見られるんじゃないですか?」の問いにも、
『昼間?、、、、昼間、、、、、、、、、、』と回答に詰まり、裁判官からの質問にもトンチンカンな咄嗟のデマカセ回答をしていました。
しかし、判決文では「露店に関して被告ら(事故相手)は詳細(←デマカセ回答を指す)に述べて信用できる。
≪中略≫ 原告の主張は証拠とするに足らない」という文言でした。
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このように、事故に直接関わらないような些細な相手の虚偽でさえも立証に努めたのですが
相手の供述内容の変遷や目撃ブログ(イベント帰りの多くの歩行者が「あれは歩行者が悪い」と言っていた内容、
それらが被告らの主張とは全く整合しない内容などは、裁判所には証拠としては扱ってもらえませんでした。
こうやって事実を言ってる人が折れていったり、今後同じように大変な思いをする人がいるならば、
私が犠牲になっても頑張らなくてはいけない、時間とお金があれば控訴したいと思う気持ちは今でも変わらないです。
ただ、弁護士(元・生徒さん)や裁判官をしている生徒さんからは
「不満はあると思うが、裁判所としてはかなり原告に配慮している、
控訴しても一審判決が維持されることが多く、得策ではない」というお話、
直接的な新証拠は無いこと、
控訴となると、今までと同じような準備・日数(時間・年数)・精神的負担・経済的負担、
また関係各所にお手数をかけてしまうならば、と考え、判決を受け入れることにしました。
被告側(事故相手が『弁護士特約をつけていた保険会社』がバックについている)も控訴はしないということで、
相手から弁護士の預かり金口座に振り込みがあり、弁護士費用を引いた額が私の口座に振り込まれ
2012年12月に提訴した裁判がようやく終息となりました。
ずっと気にかけて頂いたり、ご心配をおかけしたり、
また事故の休業によりご迷惑をおかけしたり、
大変お世話になったり、ありがとうございました。
裁判というツキモノがとれたので、今後はまた仕事に邁進し、
お世話になった方々に少しずつでも御恩を返していく所存です。
みなさまの、ますますのご健勝とご多幸とSAXの上達、また交通安全を祈願します。
余計な追伸になりますが、
車やバイクを運転される方、また、ご家族やご友人に運転される方がいらしたら
ドライブレコーダーを検討、また搭載して頂くことをお奨めします。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
今月、御礼ラスクと
デアゴスティーニのJazz CDを配布します。
気持ちばかりで恐縮ですが、ご笑納下さい。
(5月にレッスン来られない人、欠席になってしまう人、ごめんなさい)
ラスクは特性上、割れちゃってたらごめんなさい。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
去年、香典をいただいた方はCD2枚配布します。
【一同・有志】名義でいただいたトコは幹事らしき人に人数分渡しますので、
幹事から受け取って下さい。
2015-05-04 01:08
★追伸5/7★
レッスン時間の関係でCDをじっくり選ぶ余裕が無いのはホント申しわけありません!
CDには小冊子もあるので、そちらも配布します。
ただ荷物の関係でCDと一緒に配布できない為、CDのNo.は覚えておいて下さい。
同じ号数の小冊子を後日お渡しします。 2015-05-08 00:30
■追伸5/18■
シツコイようですが、同じ号数の小冊子を後日お渡ししますので
レッスン時にCDのNo.を答えられるようにしといてくださいね!
2015-05-19 00:11
2015-05-19 00:11